昨年の1月に母がなくなり、母が所有していた山林を相続することになりましたが、その相続登記に関する処理が大変だったので、そのときにやったことを書いておきたいと思います。
1.住んでいる地域の法務局に相談
市役所から相続登記の通知を受けたとき、初めてだったということもあり何から手をつけてよいかわからない状態でした。
そこでまずは地域の法務局に相談してみることにしました。
私は川崎市に住んでいるので下記の川崎支局のホームページを見てみると、「登記手続案内・法定相続情報証明に関するご相談は予約制です。電話での予約をお願いします。」とありましたので、まずは電話してみることにしました。
横浜地方法務局 川崎支局
https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/kawasaki.html
すると、申請に関する相談は無料で受けてもらえるとのことでしたので、事前に予約の上、相談しにいってみました。
結果的に今までに2回相談に行き、2.に記載のことがわかってきました。
ちなみに、今回の相談レベルであれば1回だけではなく2回目も無料でしたが、それぞれ以下のようなことを相談しました。
1回目:申請に必要な資料にどんなものがあるか、またそれぞれの資料の注意点
2回目:1回目の相談のあとに入手、作成した資料に不備がないかチェック
(実はいろいろ不備や足りないものがあったので3回目の相談検討中。。。)
2.必要書類の作成・入手
今回の場合、非相続人は母、相続人は父、姉、私の3人であり、実際に相続するのは私だけになります。また、相続する山林の価値は100万円以下です。
相続登記に必要だった書類
1.自分で作成が必要なもの
・相続関係説明図
・遺産分割協議書(作成後、相続人全員の押印が必要)
<注意点>父、姉、自分の印鑑の印影が重なるとダメ
・登録申請書
2.市役所等で入手が必要なもの
・戸籍謄本(母の分、出生から死亡時まで)
・住民票除票(母の分)
<注意点>本籍の記載が無いものはダメ
・住民票(相続人全員分)
<注意点>マイナンバーが記載されてないもの
・相続者全員の印鑑証明(父、姉、自分の分)
・評価証明書(固定資産課税台帳記載事項証明書)
3.その他(場合により必要なもの)
・納税通知書(申請をする年度のもの)
<補足>今回は 評価額が 100万円以下なので不要でした。
・封筒(A4)
<補足>法務局に郵送で提出し、「登記完了証」などを返送してもらう場合
に必要。(郵送料+書留代+本人限定受取郵便代の切手を貼ったもの。)